規約
米沢市電子機器・機械工業振興協議会規約
目的
第1条 | 本会は会員相互の親善を図り、米沢市電子機器・機械工業等の健全な発展を期することを目的とする。 |
名称
第2条 | 本会は米沢市電子機器・機械工業振興協議会とし、略称を米沢市電振協と称する。 |
事務局
第3条 | 本会の事務局を会長会社におく。 |
会員
第4条 |
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事業
第5条 | 本会は第1条の目的を達成するため事業を行う。
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加入
第6条 | 第4条に該当する者は、役員会の承諾を得て本会に加入することが出来る。 |
脱退
第7条 | 会員は予め本会に通知し、役員会の承諾を得て脱退することが出来る。 |
会費
第8条 | 本会の会費の額ならびに徴収方法については、総会において定める。 但し事業の内容により特別会費を徴収することもある。 |
役員
第9条 | 本会に次の役員をおく。 会長 1 名 副会長 2 名 監事 1 名 監事 1 名 |
役員の選出
第10条 |
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役員の職務
第11条 |
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役員の任期
第12条 |
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顧問・相談役
第13条 | 本会に顧問、相談役をおくことができる。顧問及び相談役は役員会の承認を得て会長が委嘱する。 |
総会
第14条 |
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会計
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
規約改正
第16条 |
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付則
- この規約は昭和56年8月1日から実施する。
- 昭和60年4月1日 一部改正
- 平成 3年4月1日 一部改正
- 平成10年4月1日 一部改正
- 平成18年4月1日 一部改正
- 平成29年4月1日 一部改正
- 平成29年6月12日 一部改正 第4条