規約

米沢市電子機器・機械工業振興協議会規約

目的

第1条本会は会員相互の親善を図り、米沢市電子機器・機械工業等の健全な発展を期することを目的とする。

名称

第2条本会は米沢市電子機器・機械工業振興協議会とし、略称を米沢市電振協と称する。

事務局

第3条本会の事務局を会長会社におく。

会員

第4条
  1. (正規会員)
    本会の会員は、第1条の目的に賛同し、米沢市で電子機器、機械工業等を営む者及び製造業に携わる事業を行っている者とする。
  2. (賛助会員)
    本会事業の円滑な業務運営を図る為、事業に助言及び指導できる者とする。

事業

第5条 本会は第1条の目的を達成するため事業を行う。
  1. 会員の経済的地位の向上のための懇談会、研究会、講演会等の開催
  2. 会員の事業経営及び技術の改善向上に関する情報の収集と交換
  3. 大手企業との取引の円滑化と下請け企業の育成に関する事業
  4. その他必要とする事業

加入

第6条第4条に該当する者は、役員会の承諾を得て本会に加入することが出来る。

脱退

第7条会員は予め本会に通知し、役員会の承諾を得て脱退することが出来る。

会費

第8条本会の会費の額ならびに徴収方法については、総会において定める。
但し事業の内容により特別会費を徴収することもある。

役員

第9条本会に次の役員をおく。
会長 1 名
副会長 2 名
監事 1 名
監事 1 名

役員の選出

第10条
  1. 役員は総会において選任する。
  2. 会長、副会長、幹事、監事は役員会にて互選する。

役員の職務

第11条
  1. 会長は本会を代表し、本会の運営にあたる。
  2. 会長が事故ある場合は、副会長がその職務を代行する。

役員の任期

第12条
  1. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じた場合は補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

顧問・相談役

第13条本会に顧問、相談役をおくことができる。顧問及び相談役は役員会の承認を得て会長が委嘱する。

総会

第14条
  1. 本会の総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めた時に召集する。
  2. 総会は会員の過半数を以って成立する。

会計

第15条本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

規約改正

第16条
  1. 本規約は会員の過半数の賛成をもって改正することが出来る。
  2. この規約に定めるもののほか必要な事項は役員会において決定する。

付則

  1. この規約は昭和56年8月1日から実施する。
  2. 昭和60年4月1日 一部改正
  3. 平成 3年4月1日 一部改正
  4. 平成10年4月1日 一部改正
  5. 平成18年4月1日 一部改正
  6. 平成29年4月1日 一部改正
  7. 平成29年6月12日 一部改正 第4条